動物取扱業・動物病院支援

動物取扱業登録


第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 業 ぎょう として認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、 の7種類の区分があります。
また、営業を始めるにあたり、第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。


〇規制を受ける業種
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。)
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。


◇販売
動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む)
 例)小売業者
   卸売業者
   販売目的の繁殖または輸入を行う者


◇保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
 例)ペットホテル業者
   美容業者(動物を預かる場合)
   ペットのシッター


◇貸出
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
 例)ペットレンタル業者
   映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者


◇展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
 例)動物園、水族館
   移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設
   アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)


◇その他、競りあっせん業、譲受飼養業など



〇新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。


◇動物取扱責任者について
動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件です。第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます。第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可能です。但し、常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。



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