ペット法務・動物取扱業

規制を受ける業種
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。)
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。


◇販売
動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む)
 例)小売業者
   卸売業者
   販売目的の繁殖または輸入を行う者


◇保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
 例)ペットホテル業者
   美容業者(動物を預かる場合)
   ペットのシッター


◇貸出
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
 例)ペットレンタル業者
   映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者


◇展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
 例)動物園、水族館
   移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設
   アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)


◇その他、競りあっせん業、譲受飼養業など


出典:環境省ホームページより